土砂禁登録 🚚
「ダンプ 土砂禁(どしゃきん) の登録」は、
“そのダンプが土砂を運ばない用途である” ということを陸運局に申請する手続きです。
これは車検証に記載される “用途区分” に関わるため、申請ルールが決まっています。
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🚛 土砂禁(車両制限令の土砂運搬禁止)とは?
土砂の運搬を目的としないダンプ(例:産廃、スクラップ、家畜、資材運搬用など)は
「土砂運搬禁止車」 として登録できます。
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📄 土砂禁の登録(申請)に必要な書類
1️⃣ 自動車検査証(車検証)
2️⃣ 申請書(OCRシート)
陸運局で購入する紙
・第1号様式(軽は2号様式)
3️⃣ 使用用途を証明する書類(これが重要)
以下のどちらか
構造等変更の届出書
用途説明書(事業内容や運搬品目の説明)
4️⃣ 荷台の写真
・荷台、アオリ、床面、後方扉など
・「土砂運搬ができない構造」であることを示すため
5️⃣ 手数料納付書(印紙)
窓口で案内される。
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🛠 手続きの流れ(大まか)
1️⃣ 陸運局で受付
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2️⃣ OCR(申請書)を記入して必要書類を提出
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3️⃣ 係員が荷台の構造を確認
・アオリの高さ
・ゲート構造(密閉できないか)
・床の構造(フラットでないなど)
→ 土砂を積めない構造である必要あり
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4️⃣ 用途説明書の内容と合わせて判断
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5️⃣ 車検証に「土砂運搬禁止車」として登録
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🔍 登録が認められやすいダンプの特徴
✔ ダンプ角度が小さい(ほぼ跳ね上がらない)
✔ 後方扉が完全に密閉できない構造
✔ 容器型ダンプ(コンテナやボックス型)
✔ 産廃用ダンプ(深ダンプ)
✔ 振動式・スクラップ用ダンプなど「土砂には向かない」構造
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🔧 土砂禁にできない構造
× 三方開、深ダンプではない普通ダンプ
× 土砂が普通に積めてしまうフラット構造
× 密閉でき、荷物が漏れない一般的な土砂ダンプ
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📌 補足
「土砂禁」は 構造+用途の両方 を証明しないと認められません。
構造的に土砂が積めるダンプを、
「用途が違うから土砂禁にしたい」というだけでは通らないことが多いです。










