仮ナンバー🚥

2025年11月07日

仮ナンバー=「自動車臨時運行許可(いわゆる臨時ナンバー)」は、
車検切れ・抹消・未登録の車を「限定された目的・経路」で一時的に運行
(陸運局へ回送、整備工場へ搬送、登録手続きのための移動 等)するために
自治体が貸与するものです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☑️ 主なポイント

【対象車種】
大型トラックを含む検査対象車(普通車・大型車など)が対象です。

【どこで申請するか】
市区町村の窓口(税務・車両担当窓口)や自治体の臨時運行許可の窓口で申請します。
自治体によってはオンラインで事前申請 →→→ 窓口受取 
の流れを採っているところもあります。

【必要書類】(代表的なもの)
●自動車臨時運行許可申請書(様式)
●自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)証明書(原本) — 許可期間中有効であること。
●車両を確認できる書類(自動車検査証・一時抹消登録証明書・登録識別情報等通知書 等のいずれか)
●申請者の本人確認書類(運転免許証等)
●手数料(通常1台につき約750円が多い)。

【有効期間・制限】
許可期間は「必要最小限」で 原則1日、最長でも5日間(申請日含む)。
延長不可。
運行は「一運行一目的」で、
出発地→到着地まで
の合理的最短経路のみ許可されます。

【返却・罰則】
使用後は許可証と臨時ナンバー標を返却する必要があります。
有効期限満了後5日以内に返却しないと罰則(道路運送車両法による)を受ける可能性があります。
紛失・毀損時は弁償の義務が発生します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ♾️ 申請〜受取までの簡単な流れ(実務向け)♾️

●必要書類を準備(車検証等の写し・自賠責の原本・本人確認・手数料)。
●運行日当日(または前営業日)に管轄の市区町村窓口で申請(自治体によっては事前オンライン申請あり)。
 窓口で審査→許可証と臨時ナンバーを受け取る。
●許可された経路・期間のみ運行する。許可書は車に備え付けておく(警察・検査で提示する場合あり)。
●運行終了後、臨時ナンバーと許可書を返却(期限内に)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

⚠️注意点(大型トラックならでは)⚠️

●事業用(貨物運送事業)の車両で業務として移動するケースは、
 用途によっては仮ナンバーでの許可対象外になる場合があります。
 用途(回送・車検・整備・登録手続き等)が「臨時運行の範囲」に当たるか自治体で確認してください。
●車検証が電子車検証の場合は自治体により別途提示が必要な書類があります(自治体案内を確認)。