車庫証明の流れ
トラック車庫証明(= 自動車の保管場所の確保等に関する法律 に基づく「保管場所証明」、一般的には「車庫証明」)を
大阪府で出す大まかな流れです。
事業用・特殊用途車両(トラックなど)では普通車とは異なる点もあるため、
あくまで「標準的な流れ+注意点」としてご覧ください。
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♾️ 流れ ♾️
1️⃣ 保管場所を確保・使用権を確認
●車両を保管する場所(駐車場・車庫・土地・屋内外スペース等)を確保します。
●その場所が「使用の本拠(自宅・営業所等)から直線距離2 km以内」など、
警察署が定める要件を満たすかを確認します。
●また、その場所について「使用できる権原」を証明する書類が必要です
・自分の土地の場合 → 自認書(保管場所使用権原疎明書面)
・借りている/他人所有地の場合 → 保管場所使用承諾証明書等
2️⃣ 必要書類を準備
大阪府の場合、一般的な申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
●自動車保管場所証明申請書(正副)
●保管場所標章交付申請書(正副)
●所在図・配置図(保管場所の場所・車庫の構造・道路幅員などを示す)
●使用の本拠確認書類(運転免許証コピー、公共料金の領収書など)
●使用権原を疎明する書類(自認書 or 使用承諾証明書)
●その他、申請先警察署が指定する追加書類(法人の場合、車両サイズの記入、代替車両欄など)
3️⃣ 警察署に申請
保管場所のある地域を管轄する警察署へ、書類を提出します。
大阪府では平日の9:00〜17:00受付が一般的です。
●提出時に申請手数料(証紙代)を納めます。
●申請時、「交付予定日」の目安が示されることがあります。
4️⃣ 調査・審査
警察署が「保管場所として適切か(車両が収容できるか、道路幅・接道状況など)」
「使用者の本拠から許容距離か」などを確認します。
不備・基準未達の場合、補正を指示されることもあります。
5️⃣ 車庫証明の受取り
審査を通過すれば、証明書が交付されます。
申請からおおよそ3~5営業日程度が目安です(警察署・時期により変動あり)
交付された証明書は、車両の登録手続き(名義変更・新規登録等)に必要です。
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⚠️トラック・事業用車両特有の注意点⚠️
車両のサイズ(全長・全幅・高さ)・車庫内での収容可能性を特に確認します。
トラックの場合、普通車より大きいため「前面道路の幅」「出入口の通行可否」が厳しく見られることがあります。
使用の本拠地(営業所・事業所)からの距離の基準も、一般車よりチェックが厳しい場合があります
申請書類の書き方で「代替車両(古い車から新しい車への入替え)」を記載する欄があること、
トラック業務用ならば営業所の登記簿・使用実態が問われるケースもあります。










